日本コミュニティー株式会社


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建築設備検査業務

Architectural equipment Inspection

マンション・ビルなどの建物はその用途・規模により、
定期的に建物に付属する設備の検査を行わなければなりません

対応エリア:東京都23区内及び都内近郊、千葉市近郊、川崎・横浜近郊

1. 建築設備定期検査

建築基準法第12条第3項に規定されているもので、有資格者が検査し、 その結果をその建物を管轄する建築主事(東京都の場合は都・各市・各区・多摩建築指導事務所等) に報告するものです。

対象となる設備と検査


換気設備・風量試験

非常照明設備・バッテリー試験

非常照明・照度測定

東京都の場合、東京都の受付窓口機関の「(財)日本建築設備・昇降機センター」に提出します。

◇もっと詳しく知りたい場合は下記ホームページをご覧ください。
(財)日本建築設備・昇降機センター:http://www.beec.or.jp/
※報告対象外となる規模の建物についての自主検査も行っております。

2. 特定建築物定期調査

建築基準法第12条第1項に規定されているもので、有資格者が調査し、 その結果をその建物を管轄する建築主事(東京都の場合は都・各市・各区・多摩建築指導事務所等) に報告するものです。
東京都の場合、東京都の受付窓口機関の「(財)東京都防災・建築まちづくりセンター」に提出します。

対象となる設備と検査


特定建築物定期調査、外壁タイルの状況調査
◇もっと詳しく知りたい場合は下記ホームページをご覧下さい。
(財) 東京都防災・建築まちづくりセンター:http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/
※報告対象外となる規模の建物についての自主調査も行っております。

3. 消防用設備等点検

消防法第17条に規定されているもので、有資格者が点検し、その結果をその建物を管轄する消防署に報告するものです。
点検は年2回の自主点検を行い、用途毎の期間で総合点検の結果を消防署に提出します。

対象となる設備


消火器外観・機能点検

自動火災報知機・受信機点検

自動火災報知機・感知器作動試験

屋内消火栓ホース外観・機能点検

階段通路誘導灯点検
◇もっと詳しく知りたい場合は下記ホームページをご覧下さい。
東京消防庁:http://www.tfd.metro.tokyo.jp/
※防火対象物定期点検についても行っております。

4. 各種設備工事

建築設備検査や消防用設備等点検により判明した不具合箇所は、放置した場合防災に支障をきたすため、 早急に改善しなければいけません。これを有資格者が提案し、工事を行います。

5. 建物外観点検

マンション・ビルなどの建物は、経年・風雨・地震等の影響により劣化・破損などの症状が生じていきます。 その症状として、クラック・鉄部の劣化・屋上の状況・設備の不具合などがありますが、 これをプロの目で調査・指摘し報告書にまとめます。
建物の現状を知りたい場合や、本格的な外壁診断を行う前のプレ調査としてご利用下さい。
※調査は基本的に外観目視・手の届く範囲での打診となります。

6.防火設備定期検査

建築基準法第12条に規定されているもので、有資格者が検査し、その結果を特定行政庁(東京都の場合は都知事・各市区長)に報告するものです。
東京都の場合、東京都の受付窓口機関の「(財)東京都防災・建築まちづくりセンター」に提出します。
火災を感知し閉鎖する防火設備(防火防煙シャッター・防火扉等)が対象になります。

各検査・調査・点検・工事を行う場合、その法律や取決めにより「有資格者」が行わなければいけません。
建築設備定期検査
①一級建築士
②二級建築士
③国土交通大臣が定める資格を有する者
特定建築物定期調査
①一級建築士
②二級建築士
③国土交通大臣が定める資格を有する者
消防用設備等点検
①消防設備士
②消防設備点検資格者
※防火対象物点検資格者
各種設備工事
①電気工事士
②消防設備士
建物外観点検
①一級建築士
②二級建築士
③特殊建築物定期調査資格者
防火設備定期検査
①一級建築士
②二級建築士
③防火設備検査員

当社には有資格者が多数在籍しておりますので、安心してご依頼ください。
優秀なスタッフが万全のチーム体制で業務を遂行し、
日常災害を未然に防ぎ、健全な住環境づくりを目指します。

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