建築設備検査業務
Architectural equipment Inspection
Architectural equipment Inspection
マンション・ビルなどの建物はその用途・規模により、
定期的に建物に付属する設備の検査を行わなければなりません
対応エリア:東京都23区内及び都内近郊、千葉市近郊、川崎・横浜近郊
建築基準法第12条第3項に規定されているもので、有資格者が検査し、 その結果をその建物を管轄する建築主事(東京都の場合は都・各市・各区・多摩建築指導事務所等) に報告するものです。
東京都の場合、東京都の受付窓口機関の「(財)日本建築設備・昇降機センター」に提出します。
建築基準法第12条第1項に規定されているもので、有資格者が調査し、
その結果をその建物を管轄する建築主事(東京都の場合は都・各市・各区・多摩建築指導事務所等)
に報告するものです。
東京都の場合、東京都の受付窓口機関の「(財)東京都防災・建築まちづくりセンター」に提出します。
消防法第17条に規定されているもので、有資格者が点検し、その結果をその建物を管轄する消防署に報告するものです。
点検は年2回の自主点検を行い、用途毎の期間で総合点検の結果を消防署に提出します。
建築設備検査や消防用設備等点検により判明した不具合箇所は、放置した場合防災に支障をきたすため、 早急に改善しなければいけません。これを有資格者が提案し、工事を行います。
マンション・ビルなどの建物は、経年・風雨・地震等の影響により劣化・破損などの症状が生じていきます。
その症状として、クラック・鉄部の劣化・屋上の状況・設備の不具合などがありますが、
これをプロの目で調査・指摘し報告書にまとめます。
建物の現状を知りたい場合や、本格的な外壁診断を行う前のプレ調査としてご利用下さい。
※調査は基本的に外観目視・手の届く範囲での打診となります。
建築基準法第12条に規定されているもので、有資格者が検査し、その結果を特定行政庁(東京都の場合は都知事・各市区長)に報告するものです。
東京都の場合、東京都の受付窓口機関の「(財)東京都防災・建築まちづくりセンター」に提出します。
火災を感知し閉鎖する防火設備(防火防煙シャッター・防火扉等)が対象になります。
当社には有資格者が多数在籍しておりますので、安心してご依頼ください。
優秀なスタッフが万全のチーム体制で業務を遂行し、
日常災害を未然に防ぎ、健全な住環境づくりを目指します。